ポイント
土地と建物の利用に関しては、(1)売買する場合と(2)貸借する場合が
あります。
(1)売買する場合
売り買いする場合には所有権の移動がメインですが、買うときに注意したいのは、 所有権以外の権利です。 抵当権は不動産に付いていますので、所有権が移動しても抵当権は消えません。 抵当権が付いたまま所有権が移動します。
他人の債務を背負い込むことにもなりかねないので、 登記簿(登記記録)で所有権以外の権利が付いていないかチェックすることが必要です。
(2)貸借する場合
貸し借りする場合には、借地借家法が適用されます。借地借家法は、借りる側に有利な法律になっていますので、 貸す側の場合には注意が必要です。ポイントは、契約更新の可否です。 契約更新のある普通借地権・普通借家権は、貸す側からの契約解除はほぼ無理になります。 一定期間のみ貸したい場合には、定期借地権・定期借家権で契約します。
(1)売買する場合
売り買いする場合には所有権の移動がメインですが、買うときに注意したいのは、 所有権以外の権利です。 抵当権は不動産に付いていますので、所有権が移動しても抵当権は消えません。 抵当権が付いたまま所有権が移動します。
他人の債務を背負い込むことにもなりかねないので、 登記簿(登記記録)で所有権以外の権利が付いていないかチェックすることが必要です。
(2)貸借する場合
貸し借りする場合には、借地借家法が適用されます。借地借家法は、借りる側に有利な法律になっていますので、 貸す側の場合には注意が必要です。ポイントは、契約更新の可否です。 契約更新のある普通借地権・普通借家権は、貸す側からの契約解除はほぼ無理になります。 一定期間のみ貸したい場合には、定期借地権・定期借家権で契約します。
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