不動産の権利
不動産に関係する権利には、物権と債権があります。
物権は物を支配する権利で、債権は人に対して請求する権利です。
物権は、民法で規定された10種類のみです。内容から大きく分けると次のようになります。
(1)所有権
その物を自由に出来る権利。使うことも処分することも自由に出来ます。 ひとつの物を複数人で所有することもあります(共有)。その場合、 共有者全員の合意や法律によって持分が決められます。共有物の各持分の権利は、 それぞれの共有者が譲渡できますが、共有物全体を処分・変更するときは共有者全員の 合意が必要です。
(2)用益物権(地上権・地役権・永小作権・入会権)
他人の所有する土地を利用する権利です。 地上権・地役権・永小作権・入会権の4つがあります。
(3)担保物権(抵当権・質権・先取特権・留置権)
債権者が、その債権の弁済を受けられないときに、債務者の財産から回収するために その財産を債権の担保に供することを目的とする権利です。 易しく言うと、お金を貸した人が、借りた人から返済をしてもらえないときに、 借りた人の持ち物を処分して、その借金の代わりにあてることが出来る権利です。 抵当権・質権・先取特権・留置権の4つがあります。
⇒抵当権についてはこちらを参照。
(4)占有権
その物を実際に使用しているときに生じる権利です。
債権は、特定の人に対して一定の行為を請求する権利で、当事者同士で自由に決められます。 賃借権・損害賠償請求権などがあります。
(1)賃借権
賃借権は、賃貸借から発生する権利です。賃貸借は、物の使用を認める代わりに対価をもらう契約です。 例えば、土地や建物の使用を認める代わりに賃料をもらう契約です。物の提供をする側を賃貸人、対価を払って その物を使用する側を賃借人といいます。賃借権は、賃借人が持つことになります。
物権は、民法で規定された10種類のみです。内容から大きく分けると次のようになります。
(1)所有権
その物を自由に出来る権利。使うことも処分することも自由に出来ます。 ひとつの物を複数人で所有することもあります(共有)。その場合、 共有者全員の合意や法律によって持分が決められます。共有物の各持分の権利は、 それぞれの共有者が譲渡できますが、共有物全体を処分・変更するときは共有者全員の 合意が必要です。
(2)用益物権(地上権・地役権・永小作権・入会権)
他人の所有する土地を利用する権利です。 地上権・地役権・永小作権・入会権の4つがあります。
(3)担保物権(抵当権・質権・先取特権・留置権)
債権者が、その債権の弁済を受けられないときに、債務者の財産から回収するために その財産を債権の担保に供することを目的とする権利です。 易しく言うと、お金を貸した人が、借りた人から返済をしてもらえないときに、 借りた人の持ち物を処分して、その借金の代わりにあてることが出来る権利です。 抵当権・質権・先取特権・留置権の4つがあります。
⇒抵当権についてはこちらを参照。
(4)占有権
その物を実際に使用しているときに生じる権利です。
債権は、特定の人に対して一定の行為を請求する権利で、当事者同士で自由に決められます。 賃借権・損害賠償請求権などがあります。
(1)賃借権
賃借権は、賃貸借から発生する権利です。賃貸借は、物の使用を認める代わりに対価をもらう契約です。 例えば、土地や建物の使用を認める代わりに賃料をもらう契約です。物の提供をする側を賃貸人、対価を払って その物を使用する側を賃借人といいます。賃借権は、賃借人が持つことになります。
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