区分所有権
区分所有権は、分譲マンションなどの区分所有建物独自の所有権です。
区分所有建物は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で
独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものです
(建物の区分所有等に関する法律より)。
区分所有建物には、各所有者の専有部分と全所有者の共用部分があります。 共用部分は、玄関・廊下・階段など皆で使用する部分です。 玄関・廊下・階段のように客観的に見て、共用部分とわかるところは法定共用部分といって 別段の定めが無くても共用部分と認められます。一方、管理人室や集会所など専有部分になりうるところを 共用部分とする場合には、規約共用部分といって規約で定める必要があります。さらに、規約共用部分を 第三者に対抗するには、共用部分であることを登記する必要があります。 専有部分と共用部分は分離して処分できませんが、登記をしておかないとその規約共用部分のみを 売買されてしまっても文句を言えなくなってしまいます。
区分所有権と所有権の違いは、区分所有権は建物の所有権と土地の所有権が一体となっていることです。 一般的に土地の所有権と建物の所有権は別々のものです。土地だけの売買も建物だけの売買も出来ます。 ところが、区分所有建物の敷地は、専有部分の割合に応じて、各区分所有者に敷地利用権が与えられています。 専有部分の区分所有権(建物)とその敷地利用権(土地)は切り離すことは出来ません。
区分所有建物には、各所有者の専有部分と全所有者の共用部分があります。 共用部分は、玄関・廊下・階段など皆で使用する部分です。 玄関・廊下・階段のように客観的に見て、共用部分とわかるところは法定共用部分といって 別段の定めが無くても共用部分と認められます。一方、管理人室や集会所など専有部分になりうるところを 共用部分とする場合には、規約共用部分といって規約で定める必要があります。さらに、規約共用部分を 第三者に対抗するには、共用部分であることを登記する必要があります。 専有部分と共用部分は分離して処分できませんが、登記をしておかないとその規約共用部分のみを 売買されてしまっても文句を言えなくなってしまいます。
区分所有権と所有権の違いは、区分所有権は建物の所有権と土地の所有権が一体となっていることです。 一般的に土地の所有権と建物の所有権は別々のものです。土地だけの売買も建物だけの売買も出来ます。 ところが、区分所有建物の敷地は、専有部分の割合に応じて、各区分所有者に敷地利用権が与えられています。 専有部分の区分所有権(建物)とその敷地利用権(土地)は切り離すことは出来ません。
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