借地借家法(借地権と借家権)
借地借家法は、(1)建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権と
(2)建物の賃貸借契約、について定めたものです。
一般的に、借地権と借家権といいます。
借地法・借家法(旧法)に代わって、借地借家法(新法)は平成4年8月1日から施行されています。 借地借家法(新法)が適用されるのは、施行日以降に成立する借地・借家の契約だけです。 借地法・借家法(旧法)で契約したものは、更新になっても新法適用に切り替えることは出来ません。 また、貸す側・借りる側双方の同意があったとしても、新法適用に切り替えることは出来ません。
借地借家法の定める権利には、次の4つがあります。
(1)普通借地権
(2)定期借地権
(3)普通借家権
(4)定期借家権
借地借家法の借地権は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権です。 単に土地を借りるのではなく、あくまでも建物所有が目的でなければなりません。
地上権と賃借権では、権利内容に違いがあります。 地上権は、譲渡・転貸は自由に出来ます。借地権設定者(地主)に登記の協力義務があります。 貸借権は、譲渡・転貸には借地権設定者(地主)の承諾が必要です。借地権設定者(地主)に 登記の協力義務はありません。地上権は、登記義務が発生するので借地権の多くの場合は 賃借権です。
借地法・借家法(旧法)に代わって、借地借家法(新法)は平成4年8月1日から施行されています。 借地借家法(新法)が適用されるのは、施行日以降に成立する借地・借家の契約だけです。 借地法・借家法(旧法)で契約したものは、更新になっても新法適用に切り替えることは出来ません。 また、貸す側・借りる側双方の同意があったとしても、新法適用に切り替えることは出来ません。
借地借家法の定める権利には、次の4つがあります。
(1)普通借地権
(2)定期借地権
(3)普通借家権
(4)定期借家権
借地借家法の借地権は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権です。 単に土地を借りるのではなく、あくまでも建物所有が目的でなければなりません。
地上権と賃借権では、権利内容に違いがあります。 地上権は、譲渡・転貸は自由に出来ます。借地権設定者(地主)に登記の協力義務があります。 貸借権は、譲渡・転貸には借地権設定者(地主)の承諾が必要です。借地権設定者(地主)に 登記の協力義務はありません。地上権は、登記義務が発生するので借地権の多くの場合は 賃借権です。
|
スポンサード リンク
|
スポンサード リンク
|