普通借地権
普通借地権の存続期間は、最低期間が決められています。
最初の契約では30年以上、1回目の更新は20年以上、2回目以降は10年以上です。
普通借地権では、地主側の一方的な主張では更新を拒否できません。
地主側から普通借地権の更新を拒否するには、次の要件を申出て、 それが正当な事由があると認められてることです。ほとんどの場合、更新の拒否はできません。
(1)土地の使用を必要とする事情。
(2)借地に関する従前の経過。
(3)土地の利用状況。
(4)借地権者に対して財産上の給付をする(立退き料)。
借地権の契約は、地主と土地を借りる人(借地権者)の間で成立し、登記は必要ではありません。 ところが、第三者に借地権を主張するには、借地権の登記または建物の登記が必要となります。 例えば、借地権の契約をした地主が、他の人(第三者)に土地を売ってしまったとき、 この新しい地主(第三者)に自分が借地権を持っていることを認めさせるのに登記が必要になります。
また、契約を更新しないときには、借地権者は自分の建物を、地主に時価で買い取るように 請求できます(建物買取請求権)。地主はこれを拒否できません。
地主側から普通借地権の更新を拒否するには、次の要件を申出て、 それが正当な事由があると認められてることです。ほとんどの場合、更新の拒否はできません。
(1)土地の使用を必要とする事情。
(2)借地に関する従前の経過。
(3)土地の利用状況。
(4)借地権者に対して財産上の給付をする(立退き料)。
借地権の契約は、地主と土地を借りる人(借地権者)の間で成立し、登記は必要ではありません。 ところが、第三者に借地権を主張するには、借地権の登記または建物の登記が必要となります。 例えば、借地権の契約をした地主が、他の人(第三者)に土地を売ってしまったとき、 この新しい地主(第三者)に自分が借地権を持っていることを認めさせるのに登記が必要になります。
また、契約を更新しないときには、借地権者は自分の建物を、地主に時価で買い取るように 請求できます(建物買取請求権)。地主はこれを拒否できません。
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