定期借地権
普通借地権は、地主側からの契約の更新解除はほとんど難しく、
一度貸したら一生戻ってこないといわれています。
そこで、新法で新たに定期借地権が設定されました。
定期借地権には、契約更新がありません。期間満了とともに地主に土地が返還されます。 定期借地権は次の3種類があります。
(1)定期借地権
存続期間が50年以上の借地権契約では、契約の更新をしないこと、 借地権者が建物買取請求権を行使しないことを定めることが出来ます。 この特約をつける契約は、必ず書面ですることが必要です。
(2)建物譲渡特約付借地権
存続期間が30年以上経ったときに建物を地主に譲渡することを契約で定めることが出来ます。 この場合には、借地権は建物を譲渡した時点で消滅します。が、その後もその建物に住む意思が ある場合には、地主と建物の賃借権を契約したものとみなされ、住み続けることは出来ます。
(3)事業用借地権
事業用の建物(居住用以外)で、存続期間を10年以上20年以下とした場合には、 契約の更新をしないこと、借地権者が建物買取請求権を行使しないことを定めることが出来ます。 この場合の契約は、公正証書でしなければなりません。
定期借地権には、契約更新がありません。期間満了とともに地主に土地が返還されます。 定期借地権は次の3種類があります。
(1)定期借地権
存続期間が50年以上の借地権契約では、契約の更新をしないこと、 借地権者が建物買取請求権を行使しないことを定めることが出来ます。 この特約をつける契約は、必ず書面ですることが必要です。
(2)建物譲渡特約付借地権
存続期間が30年以上経ったときに建物を地主に譲渡することを契約で定めることが出来ます。 この場合には、借地権は建物を譲渡した時点で消滅します。が、その後もその建物に住む意思が ある場合には、地主と建物の賃借権を契約したものとみなされ、住み続けることは出来ます。
(3)事業用借地権
事業用の建物(居住用以外)で、存続期間を10年以上20年以下とした場合には、 契約の更新をしないこと、借地権者が建物買取請求権を行使しないことを定めることが出来ます。 この場合の契約は、公正証書でしなければなりません。
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