借家権(建物賃貸借)
建物の賃貸借は、借地借家法が適用されます。居住用・店舗・事務所など用途は問いません。
建物の賃貸借契約の賃貸人からの解除は、正当な事由が無い限り認められません。 正当な事由の判断には次の要件を考慮します。
(1)建物の使用を必要とする事情。
(2)建物の賃貸借に関する従前の経過。
(3)建物の利用状況及び建物の現況。
(4)建物の賃借人に対して財産上の給付をする(立退き料)。
借家権は、賃貸人と賃借人との契約で成立し、登記は必要ありません。 住んでいることが第三者への対抗要件となりますので、建物の所有者が 代わっても、住んでいる限り借家権は存続します。
賃貸人の同意を得て、エアコン・建具など付加した場合には、 賃貸借が終了するときに賃貸人に時価で買い取るように請求できます(造作買取請求権)。
借家権は、更新しないことを定めることが出来ます(定期借家権)。 この場合、次のような要件を満たす必要があります。
(1)書面で契約する。
(2)賃貸人は、契約前に賃借人に契約の更新がないことを書面で交付する。
(3)存続期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に通知する。
定期借家権に存続期間の定めはありません。1年未満でも契約できます。
建物の賃貸借契約の賃貸人からの解除は、正当な事由が無い限り認められません。 正当な事由の判断には次の要件を考慮します。
(1)建物の使用を必要とする事情。
(2)建物の賃貸借に関する従前の経過。
(3)建物の利用状況及び建物の現況。
(4)建物の賃借人に対して財産上の給付をする(立退き料)。
借家権は、賃貸人と賃借人との契約で成立し、登記は必要ありません。 住んでいることが第三者への対抗要件となりますので、建物の所有者が 代わっても、住んでいる限り借家権は存続します。
賃貸人の同意を得て、エアコン・建具など付加した場合には、 賃貸借が終了するときに賃貸人に時価で買い取るように請求できます(造作買取請求権)。
借家権は、更新しないことを定めることが出来ます(定期借家権)。 この場合、次のような要件を満たす必要があります。
(1)書面で契約する。
(2)賃貸人は、契約前に賃借人に契約の更新がないことを書面で交付する。
(3)存続期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に通知する。
定期借家権に存続期間の定めはありません。1年未満でも契約できます。
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