都市計画法
都市計画法は、計画的に街づくりをすすめるための法律です。
都道府県が、この法律を適用する地域を都市計画区域として指定します。
複数の都府県にまたがる地域は、国土交通大臣が指定します。
都市計画区域内には、次の3つの区域があります。
(1)市街化区域
(2)市街化調整区域
(3)非線引区域
市街化区域は市街化をすすめていく区域、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。 市街化調整区域では、農林漁業を守る区域で、一般住宅や工場・商業施設などはまず建てられません。 宅地が欲しい場合には、市街化調整区域の土地は買わないように気をつけなければなりません。
市街化区域は、さらに住居地域・商業地域・工業地域として12種類の用途地域に分けられています。 それぞれの用途地域では、建築基準法によって建てられる建築物が細かく制限されています。 住居といっても低層住居のみ建てることが許されている地域など、住居・商業施設・工業施設について 更に細かな制限を設けているので、どんな建物が建てられるかよくチェックすることが大事です。
12種類の用途地域
(1)第1種低層住居専用地域
・・・低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
(2)第2種低層住居専用地域
・・・主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
(3)第1種中高層住居専用地域
・・・中高層住宅に係る良好な作用の環境を保護するため定める地域。
(4)第2種中高層住居専用地域
・・・主として中高層性宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
(5)第1種住居地域・・・住居の環境を保護するため定める地域。
(6)第2種住居地域・・・主として住居の環境を保護するため定める地域。
(7)準住居地域
・・・道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。
(8)近隣商業地域
・・・近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
(9)商業地域・・・主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
(10)準工業地域
・・・主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。
(11)工業地域・・・主として工業の利便を増進するため定める地域。
(12)工業専用地域・・・工業の利便を増進するため定める地域。
●準都市計画区域
都市計画区域外にあって、市町村が指定する区域です。幹線道路沿道、インターチェンジ周辺など 計画的な市街地をすすめる地域です。都市計画区域と同じく用途地域の定めがあります。
都市計画区域内には、次の3つの区域があります。
(1)市街化区域
(2)市街化調整区域
(3)非線引区域
市街化区域は市街化をすすめていく区域、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。 市街化調整区域では、農林漁業を守る区域で、一般住宅や工場・商業施設などはまず建てられません。 宅地が欲しい場合には、市街化調整区域の土地は買わないように気をつけなければなりません。
市街化区域は、さらに住居地域・商業地域・工業地域として12種類の用途地域に分けられています。 それぞれの用途地域では、建築基準法によって建てられる建築物が細かく制限されています。 住居といっても低層住居のみ建てることが許されている地域など、住居・商業施設・工業施設について 更に細かな制限を設けているので、どんな建物が建てられるかよくチェックすることが大事です。
12種類の用途地域
(1)第1種低層住居専用地域
・・・低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
(2)第2種低層住居専用地域
・・・主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
(3)第1種中高層住居専用地域
・・・中高層住宅に係る良好な作用の環境を保護するため定める地域。
(4)第2種中高層住居専用地域
・・・主として中高層性宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
(5)第1種住居地域・・・住居の環境を保護するため定める地域。
(6)第2種住居地域・・・主として住居の環境を保護するため定める地域。
(7)準住居地域
・・・道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。
(8)近隣商業地域
・・・近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
(9)商業地域・・・主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
(10)準工業地域
・・・主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。
(11)工業地域・・・主として工業の利便を増進するため定める地域。
(12)工業専用地域・・・工業の利便を増進するため定める地域。
●準都市計画区域
都市計画区域外にあって、市町村が指定する区域です。幹線道路沿道、インターチェンジ周辺など 計画的な市街地をすすめる地域です。都市計画区域と同じく用途地域の定めがあります。
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