建築基準法
建築基準法は、建築物の構造・用途・敷地などの基準を定めています。
全国に適用される単体規定と、都市計画区域・準都市計画区域で適用される集団規定があります。
●単体規定(全国に適用)
建築主は、工事着手前に建築確認の申請をして、建築確認済証の交付を受けなければなりません。
●集団規定(都市計画区域・準都市計画区域に適用)
接道義務、用途制限、建ぺい率・容積率・高さの制限、耐火について規定しています。
(1)接道義務
建築基準法では、原則として道路の幅は4m以上あるものとしています。 そのため、道路幅が4m未満の道路に接する場合には、道路幅が見かけ上4mになるように 敷地に制限が加えられます。見かけ上4mになるように、敷地の接道部分で建物を建てられない 領域が設定されてしまいます。この部分をセットバックといいます。 そして、建築物の敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければなりません。
(2)用途制限
都市計画法で定められた12種類の用途地域について、それぞれ建築できる建物について 制限を設けています。住居地域は主に住居建物、商業地域では主に商業施設、工業地域では主に工業施設 に制限しています。敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、面積の多い方(過半数)の用途地域が 適用されます。
(3)建ぺい率
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合です。 建ぺい率=建築面積÷敷地面積 用途地域によって、建ぺい率の上限が決められています。
敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、それぞれの用途地域の割合で決定されます。 例えば、建ぺい率制限が50%の用途地域には敷地面積の4割、建ぺい率制限が60%の用途地域には敷地面積の6割の 敷地の建ぺい率は次の式より、56%になります。
50%×4割+60%×6割=56%
また、次の場合には制限建ぺい率がアップされます。 ・特定行政庁指定の角地の場合には、建ぺい率制限10%アップ。
・防火地域内の耐火建築物は、建ぺい率制限10%アップ。
(4)容積率
容積率は、敷地面積に対する述べ床面積の割合です。 容積率=述べ床面積面積÷敷地面積 用途地域によって、容積率の上限が決められています。
敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、それぞれの用途地域の割合で決定されます。 例えば、指定容積率が100%の用途地域には敷地面積の4割、指定容積率が150%の用途地域には敷地面積の6割の 敷地の指定容積率は次の式より、130%になります。
100%×4割+150%×6割=130%
容積率は、敷地が接する前面道路の幅によって更に制限を受けます。
前面道路の幅が12m以上の場合には、そのまま。
前面道路の幅が12m未満の場合には、次の計算による値と指定容積率の小さい方が適用されます。
住居系の用途地域・・・前面道路の幅×40 (単位%)
その他の用途地域・・・前面道路の幅×60 (単位%)
例えば、第1種住居地域、指定容積率300%の敷地が、幅5mの前面道路に接する場合、 5×40=200<300のため、適用される容積率は200%になります。
(5)高さ制限
低層住居専用地域の高さ制限
10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。
斜線制限
道路や隣地の日照・通風・採光を確保するために、地面から一定の基準で引いた斜線を 超えてはなりません。
日影制限
冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、 指定する時間以上日影となる部分を生じさせてはいけません。
(6)防火地域・準防火地域
防火・準防火地域では、建築物の構造に耐火性の制限がかけられます。
●単体規定(全国に適用)
建築主は、工事着手前に建築確認の申請をして、建築確認済証の交付を受けなければなりません。
●集団規定(都市計画区域・準都市計画区域に適用)
接道義務、用途制限、建ぺい率・容積率・高さの制限、耐火について規定しています。
(1)接道義務
建築基準法では、原則として道路の幅は4m以上あるものとしています。 そのため、道路幅が4m未満の道路に接する場合には、道路幅が見かけ上4mになるように 敷地に制限が加えられます。見かけ上4mになるように、敷地の接道部分で建物を建てられない 領域が設定されてしまいます。この部分をセットバックといいます。 そして、建築物の敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければなりません。
(2)用途制限
都市計画法で定められた12種類の用途地域について、それぞれ建築できる建物について 制限を設けています。住居地域は主に住居建物、商業地域では主に商業施設、工業地域では主に工業施設 に制限しています。敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、面積の多い方(過半数)の用途地域が 適用されます。
(3)建ぺい率
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合です。 建ぺい率=建築面積÷敷地面積 用途地域によって、建ぺい率の上限が決められています。
敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、それぞれの用途地域の割合で決定されます。 例えば、建ぺい率制限が50%の用途地域には敷地面積の4割、建ぺい率制限が60%の用途地域には敷地面積の6割の 敷地の建ぺい率は次の式より、56%になります。
50%×4割+60%×6割=56%
また、次の場合には制限建ぺい率がアップされます。 ・特定行政庁指定の角地の場合には、建ぺい率制限10%アップ。
・防火地域内の耐火建築物は、建ぺい率制限10%アップ。
(4)容積率
容積率は、敷地面積に対する述べ床面積の割合です。 容積率=述べ床面積面積÷敷地面積 用途地域によって、容積率の上限が決められています。
敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、それぞれの用途地域の割合で決定されます。 例えば、指定容積率が100%の用途地域には敷地面積の4割、指定容積率が150%の用途地域には敷地面積の6割の 敷地の指定容積率は次の式より、130%になります。
100%×4割+150%×6割=130%
容積率は、敷地が接する前面道路の幅によって更に制限を受けます。
前面道路の幅が12m以上の場合には、そのまま。
前面道路の幅が12m未満の場合には、次の計算による値と指定容積率の小さい方が適用されます。
住居系の用途地域・・・前面道路の幅×40 (単位%)
その他の用途地域・・・前面道路の幅×60 (単位%)
例えば、第1種住居地域、指定容積率300%の敷地が、幅5mの前面道路に接する場合、 5×40=200<300のため、適用される容積率は200%になります。
(5)高さ制限
低層住居専用地域の高さ制限
10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。
斜線制限
道路や隣地の日照・通風・採光を確保するために、地面から一定の基準で引いた斜線を 超えてはなりません。
日影制限
冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、 指定する時間以上日影となる部分を生じさせてはいけません。
(6)防火地域・準防火地域
防火・準防火地域では、建築物の構造に耐火性の制限がかけられます。
|
スポンサード リンク
|
スポンサード リンク
|