宅地建物取引業
宅地建物取引業は、
宅地・建物の売買・交換、または宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を
業として行なうものをいいます。
媒介は、売主と買主を引き合わせること。代理は、本人に代わり契約まで行います。
宅地・建物の賃借を自ら行う場合は、宅地建物取引業になりません。 つまり、自分の土地や建物を人に貸す場合には、宅地建物取引業ではありません。
宅地建物取引業を行うには、免許が必要です。さらに、従事者5人につき 1人の専任の宅地取引主任者(国家資格取得者)が必要です。
売買・契約の媒介・代理を請け負うときには、媒介契約書・代理契約書を依頼者に 交付する義務があります。賃借の場合には、契約書の交付は義務づけられていません
媒介契約・代理契約には3種類あります。
(1)一般媒介(代理)契約
複数の業者に依頼できる。
自分で取引相手を探しても良い(自己発見取引)。
契約の有効期間は決められていない。
指定流通機構への物件登録の義務なし。
業務状況の報告義務なし。
(2)専任媒介(代理)契約
複数の業者に依頼できない。
自分で取引相手を探しても良い(自己発見取引)。
契約の有効期間は、最長3ヶ月間。
指定流通機構への物件登録の義務あり。
業務状況の報告は2週間に1回以上必要。
(3)専属専任媒介(代理)契約
複数の業者に依頼できない。
自分で取引相手を探してはいけない。
契約の有効期間は、最長3ヶ月間。
指定流通機構への物件登録の義務あり。
業務状況の報告は1週間に1回以上必要。
宅地・建物の賃借を自ら行う場合は、宅地建物取引業になりません。 つまり、自分の土地や建物を人に貸す場合には、宅地建物取引業ではありません。
宅地建物取引業を行うには、免許が必要です。さらに、従事者5人につき 1人の専任の宅地取引主任者(国家資格取得者)が必要です。
売買・契約の媒介・代理を請け負うときには、媒介契約書・代理契約書を依頼者に 交付する義務があります。賃借の場合には、契約書の交付は義務づけられていません
媒介契約・代理契約には3種類あります。
(1)一般媒介(代理)契約
複数の業者に依頼できる。
自分で取引相手を探しても良い(自己発見取引)。
契約の有効期間は決められていない。
指定流通機構への物件登録の義務なし。
業務状況の報告義務なし。
(2)専任媒介(代理)契約
複数の業者に依頼できない。
自分で取引相手を探しても良い(自己発見取引)。
契約の有効期間は、最長3ヶ月間。
指定流通機構への物件登録の義務あり。
業務状況の報告は2週間に1回以上必要。
(3)専属専任媒介(代理)契約
複数の業者に依頼できない。
自分で取引相手を探してはいけない。
契約の有効期間は、最長3ヶ月間。
指定流通機構への物件登録の義務あり。
業務状況の報告は1週間に1回以上必要。
|
スポンサード リンク
|
スポンサード リンク
|