宅地建物取引業者の報酬
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者の報酬について制限を設けています。
●売買・交換の媒介の場合
依頼者の一方から受け取ることの出来る報酬の限度額は次の式になります。
取引額の200万円以下の部分・・・5.25%(消費税込み)
取引額の200万円超400万円以下の部分・・・4.2%(消費税込み)
取引額の400万円超の部分・・・3.15%(消費税込み)
取引額が400万円超の場合には、次の簡易計算式で求められます。
(取引額×3%+6万円)×1.05%(消費税込み)
交換の場合には、双方の物件価額の高い方の金額を取引額として計算します。
●売買・交換の代理の場合
依頼者の一方から受け取ることの出来る報酬の限度額は、『媒介』の計算式の2倍までです。 ただし、双方の依頼者から受け取る場合には、双方の報酬額の合計もこの2倍を限度額とします。 つまり、一方から受け取る場合でも双方から受け取る場合でも、受け取れる報酬額の限度額は 同じです。
●貸借の媒介・代理の場合
依頼者の双方から受け取れる報酬額の合計の限度額は、家賃の1ヶ月相当分になります。
●売買・交換の媒介の場合
依頼者の一方から受け取ることの出来る報酬の限度額は次の式になります。
取引額の200万円以下の部分・・・5.25%(消費税込み)
取引額の200万円超400万円以下の部分・・・4.2%(消費税込み)
取引額の400万円超の部分・・・3.15%(消費税込み)
取引額が400万円超の場合には、次の簡易計算式で求められます。
(取引額×3%+6万円)×1.05%(消費税込み)
交換の場合には、双方の物件価額の高い方の金額を取引額として計算します。
●売買・交換の代理の場合
依頼者の一方から受け取ることの出来る報酬の限度額は、『媒介』の計算式の2倍までです。 ただし、双方の依頼者から受け取る場合には、双方の報酬額の合計もこの2倍を限度額とします。 つまり、一方から受け取る場合でも双方から受け取る場合でも、受け取れる報酬額の限度額は 同じです。
●貸借の媒介・代理の場合
依頼者の双方から受け取れる報酬額の合計の限度額は、家賃の1ヶ月相当分になります。
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