危険負担
不動産の売買は、契約が成立してから不動産の引渡しまでに時間がかかります。
引渡しまでの間に、その不動産が無くなったり壊れてしまうかもしれません。
例えば、建物の場合、火事で焼けてしまったり、地震で壊れてしまうかもしれません。
その場合、契約はどうなるのでしょうか。
民法の規定では、次のようになっています。 不動産の場合には、売主の責任が無くその不動産が滅失または 損傷したときには、買主がその負担をすることになっています。 つまり、引き渡られるべき不動産が無くても、買主は契約に従って 代金を支払わなければなりません。
ただし、売主が危険を負担するという特約は有効です。不動産を売買するときには、 危険負担の特約が付いているかどうかのチェックが必要です。
その場合、契約はどうなるのでしょうか。
民法の規定では、次のようになっています。 不動産の場合には、売主の責任が無くその不動産が滅失または 損傷したときには、買主がその負担をすることになっています。 つまり、引き渡られるべき不動産が無くても、買主は契約に従って 代金を支払わなければなりません。
ただし、売主が危険を負担するという特約は有効です。不動産を売買するときには、 危険負担の特約が付いているかどうかのチェックが必要です。
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