手付
手付金は、売買契約時に買主から売主へ受け渡しされる金銭です。
特にことわりが無い場合には、手付金は解約手付とされます。
相手が契約の履行に着手するまでは、買主は解約手付を放棄すること(売主に渡す)、 売主は解約手付の2倍を買主に渡すこと、で契約を解除できます。 履行の着手とは、売主の登記申請や買主の中間金の支払いなどです。 つまり、契約が進み始めたら、手付では解約できなくなります。
宅地建物取引業者が売主となる場合には、手付の上限は代金の2割までと 宅地建物取引業法で決められています。 また、手付の金額が下記のいずれかの場合には、宅地建物取引業者に保全措置を とるように義務付けられています。
(1)完成物件は売買代金の10%超、未完成物件は売買代金の5%超。
(2)1000万円超。
保全措置は、業者が倒産したときなどに、手付が変換されるように保証するものです。 保全措置対象の契約の場合には、必ず保証期間が発行した保証書を受け取ります。 ただし、上記の金額以下の場合や売主が宅地建物取引業者でない場合には、 保全措置の対象になりません。
相手が契約の履行に着手するまでは、買主は解約手付を放棄すること(売主に渡す)、 売主は解約手付の2倍を買主に渡すこと、で契約を解除できます。 履行の着手とは、売主の登記申請や買主の中間金の支払いなどです。 つまり、契約が進み始めたら、手付では解約できなくなります。
宅地建物取引業者が売主となる場合には、手付の上限は代金の2割までと 宅地建物取引業法で決められています。 また、手付の金額が下記のいずれかの場合には、宅地建物取引業者に保全措置を とるように義務付けられています。
(1)完成物件は売買代金の10%超、未完成物件は売買代金の5%超。
(2)1000万円超。
保全措置は、業者が倒産したときなどに、手付が変換されるように保証するものです。 保全措置対象の契約の場合には、必ず保証期間が発行した保証書を受け取ります。 ただし、上記の金額以下の場合や売主が宅地建物取引業者でない場合には、 保全措置の対象になりません。
|
スポンサード リンク
|
スポンサード リンク
|