印紙税
印紙税は、課税文書の作成者に課される税金です。不動産の売買契約書や
金銭消費貸借契約書、請負契約書、受領書は課税文書に該当します。建物の賃貸借契約書は
非課税文書です。
課税文書の契約金額に応じて税額が決まります。 納税方法は、文書に該当税額の印紙を貼り消印をします。 納税義務者は文書の作成者です。
契約書を2通作成した場合には、それぞれに印紙税がかかります。 契約書の名称が、写し・副本などとなっていても、署名や押印がされていて契約成立を証明するもので あれば課税文書です。
契約当事者以外に提出するものは、非課税文書です。例えば、融資を受ける銀行などに提出する場合。
印紙の貼付は契約成立の要件ではないので、印紙の貼付がなくても契約自体は成立します。 契約は当事者同士の合意で成立するものです。 しかし、印紙の貼付が無い場合には、納税義務違反で倦怠税が課されます。
課税文書の契約金額に応じて税額が決まります。 納税方法は、文書に該当税額の印紙を貼り消印をします。 納税義務者は文書の作成者です。
契約書を2通作成した場合には、それぞれに印紙税がかかります。 契約書の名称が、写し・副本などとなっていても、署名や押印がされていて契約成立を証明するもので あれば課税文書です。
契約当事者以外に提出するものは、非課税文書です。例えば、融資を受ける銀行などに提出する場合。
印紙の貼付は契約成立の要件ではないので、印紙の貼付がなくても契約自体は成立します。 契約は当事者同士の合意で成立するものです。 しかし、印紙の貼付が無い場合には、納税義務違反で倦怠税が課されます。
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