不動産取得税
不動産を取得した場合に課される地方税です。取得とは、売買・交換だけでなく贈与・建築(新築・増改築)も含まれます。
ただし、相続による取得は非課税です。
課税標準に税率をかけて税額を算出します。
課税標準×税率=税額
課税標準は、不動産の価額(固定資産税評価額)です。固定資産税評価額がまだ無い場合には、都道府県知事が 固定資産評価基準より決定します。
●軽減措置
住宅・土地の取得に関して、一定の要件を見たす場合には軽減措置があります。
(1)新築(増改築)住宅の場合
【要件】
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下。
(貸家で一戸建て以外の住宅は40平方メートル以上240平方メートル以下。)
賃貸用住宅・共同住宅も適用可。
【控除額】1200万円(1200万円未満である場合には、その金額。)
税額=(課税標準−控除額)×税率
(2)中古住宅の場合
【要件】
個人の自己居住用住宅のみ。賃貸用住宅・共同住宅は適用不可。
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下。
(貸家で一戸建て以外の住宅は40平方メートル以上240平方メートル以下。)
新築後20年以内(鉄筋コンクリ造は25年以内、それ以外は新耐震基準に適合している)。
【控除額】
税額=(課税標準−控除額)×税率
(3)住宅用土地の場合(一つ目)
平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
(4)住宅用土地の場合(二つ目)
【要件】
建物が前述の新築住宅・中古住宅の軽減措置の要件を満たしている。
土地を取得後、3年以内にその土地の上に住宅を新築している。
新築後1年以内に建物・土地を取得している。
中古住宅の場合、1年以内に土地・建物の両方を取得している。
【軽減措置】
次の(ア)、(イ)の高い方の金額を税額から軽減します。
(ア)45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
(イ)土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×3%
※平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1平方メートル当たりの価格を計算します。
課税標準に税率をかけて税額を算出します。
課税標準×税率=税額
課税標準は、不動産の価額(固定資産税評価額)です。固定資産税評価額がまだ無い場合には、都道府県知事が 固定資産評価基準より決定します。
| 税率 | 特例措置 | |
| 土地 | 4% | 平成21年3月31日までに取得した場合は3% |
| 建物(住宅) | 4% | 平成21年3月31日までに取得した場合は3% |
| 建物(非住宅) | 4% | 平成20年3月31日までに取得した場合は3.5% |
●軽減措置
住宅・土地の取得に関して、一定の要件を見たす場合には軽減措置があります。
(1)新築(増改築)住宅の場合
【要件】
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下。
(貸家で一戸建て以外の住宅は40平方メートル以上240平方メートル以下。)
賃貸用住宅・共同住宅も適用可。
【控除額】1200万円(1200万円未満である場合には、その金額。)
税額=(課税標準−控除額)×税率
(2)中古住宅の場合
【要件】
個人の自己居住用住宅のみ。賃貸用住宅・共同住宅は適用不可。
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下。
(貸家で一戸建て以外の住宅は40平方メートル以上240平方メートル以下。)
新築後20年以内(鉄筋コンクリ造は25年以内、それ以外は新耐震基準に適合している)。
【控除額】
税額=(課税標準−控除額)×税率
| 新築年月日 | 控除額 |
| 昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 | 100万円 |
| 昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 | 150万円 |
| 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 | 230万円 |
| 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 | 350万円 |
| 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 |
| 昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 |
| 平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1000万円 |
| 平成9年4月1日以降 | 1200万円 |
(3)住宅用土地の場合(一つ目)
平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
(4)住宅用土地の場合(二つ目)
【要件】
建物が前述の新築住宅・中古住宅の軽減措置の要件を満たしている。
土地を取得後、3年以内にその土地の上に住宅を新築している。
新築後1年以内に建物・土地を取得している。
中古住宅の場合、1年以内に土地・建物の両方を取得している。
【軽減措置】
次の(ア)、(イ)の高い方の金額を税額から軽減します。
(ア)45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
(イ)土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×3%
※平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1平方メートル当たりの価格を計算します。
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