住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除は、個人が居住用の建物・土地を取得するために住宅ローンを利用したときに
所得額から一定額を控除するものです。
■適用条件
【適用を受ける者について】
・取得後6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住。
・特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下である。
・取得した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていない。
【建物について】
・床面積が50平方メートル以上。
・併用住宅の場合には、床面積の2分の1以上が自己の居住用である。
・耐火建築物は築後25年以内、それ以外は築後20年以内。新耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
・親族や特別な関係のある者などから取得したものでない。
【借入金について】
・借入期間10年以上の分割返済する借入金。
※親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金は適用条件外です。
■控除額
控除額=年末借入残高額×控除率
■適用方法
給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年に確定申告をすることが必要です。 確定申告した年の翌年以降は、年末調整で受けることができます。
■適用条件
【適用を受ける者について】
・取得後6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住。
・特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下である。
・取得した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていない。
【建物について】
・床面積が50平方メートル以上。
・併用住宅の場合には、床面積の2分の1以上が自己の居住用である。
・耐火建築物は築後25年以内、それ以外は築後20年以内。新耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
・親族や特別な関係のある者などから取得したものでない。
【借入金について】
・借入期間10年以上の分割返済する借入金。
※親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金は適用条件外です。
■控除額
控除額=年末借入残高額×控除率
| 居住開始年 | 年末借入金残高 | 適用年 | 税率 | 控除限度額 |
| 平成19年 | 2500万円 | 1年目〜6年目 | 1% | 25万円 |
| 7年目〜10年目 | 0.5% | 12.5万円 | ||
| 平成20年 | 2000万円 | 1年目〜6年目 | 1% | 20万円 |
| 7年目〜10年目 | 0.5% | 10万円 |
■適用方法
給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年に確定申告をすることが必要です。 確定申告した年の翌年以降は、年末調整で受けることができます。
|
スポンサード リンク
|
スポンサード リンク
|