固定資産税
固定資産税は、土地・建物の所有者に課税される地方税(市町村税)です。
【納税義務者】その年の1月1日の所有者に課税されます。1月2日以降に取得した場合には、 その年の固定資産税の納税義務はありません。
【免税】課税標準が、土地30万円未満、建物20万円未満の場合は課税されません。
【税額】税額=課税標準×税率(1.4%)
【課税標準】課税標準は、固定資産税評価額です。
【特例措置】
住宅用地・新築住宅には、税額を軽減する特例措置があります。
(1)住宅用地
小規模住宅用地:200平方メートルまでの部分は、課税標準を6分の1にします。
一般の住宅用地:200平方メートル超、住宅の床面積の10倍までの部分は、課税標準を3分の1にします。
自己居住用だけでなく、賃貸住宅用地でも適用されます。
(2)新築住宅
下記の要件を満たす新築住宅は、3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)の 120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1に軽減されます。
※居住部分の床面積が全体の2分の1以上あること。
【納税義務者】その年の1月1日の所有者に課税されます。1月2日以降に取得した場合には、 その年の固定資産税の納税義務はありません。
【免税】課税標準が、土地30万円未満、建物20万円未満の場合は課税されません。
【税額】税額=課税標準×税率(1.4%)
【課税標準】課税標準は、固定資産税評価額です。
【特例措置】
住宅用地・新築住宅には、税額を軽減する特例措置があります。
(1)住宅用地
小規模住宅用地:200平方メートルまでの部分は、課税標準を6分の1にします。
一般の住宅用地:200平方メートル超、住宅の床面積の10倍までの部分は、課税標準を3分の1にします。
自己居住用だけでなく、賃貸住宅用地でも適用されます。
(2)新築住宅
下記の要件を満たす新築住宅は、3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)の 120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1に軽減されます。
| 住宅の種類 | 床面積 |
| 一戸建住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
| アパートなどの共同住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 専有部分と共有部分の按分の総和 |
| アパートなどの共同住宅(貸家) | 40平方メートル以上280平方メートル以下 専有部分と共有部分の按分の総和 |
| マンションなどの区分所有の住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 専有部分と共有部分の按分の総和 |
| マンションなどの区分所有の住宅(貸家) | 40平方メートル以上280平方メートル以下 専有部分と共有部分の按分の総和 |
| 併用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 居住部分の床面積 |
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