譲渡所得(1)/居住用住宅を売却したときなど
土地や建物を売ったときには、譲渡所得税の対象になります。
マイホームの買い替えや売却に対しての譲渡所得税には、
色々な税額を安くする措置があります。
日本の納税方法は自己申告によるものなので、その安くする措置を自分で申告しないと 適用されません。余計に税金を支払わないようにするには、基本的な税金の算出方法を していることが大事です。
まず、各種所得税を算出する基本的な考え方をおさえましょう。
【1】税額=(収入−経費)×税率
税金は、収入ではなく利益があるときに発生します。 得られた収入から収入を得るために使った費用を差し引くと利益が出ます。 その利益に税率を掛けて税金を算出します。費用が収入を上回ってしまえば利益が出ず、 いわゆる赤字で税金はかかりません(税額0円)。
税率をかける部分を課税所得金額と呼びます。 上記の式【1】では(収入−経費)の部分になります。
特別控除などがある場合には、
【2】税額=(収入−経費−特別控除)×税率
となり、(収入−経費−特別控除)が課税所得金額になります。
課税標準という言葉がありますが、課税標準は特別控除額を差し引く前の 所得金額を示します。【2】の式では、(収入−経費)の部分が課税標準になります。 【1】式は、特別控除がないので、課税標準と課税所得金額が同額になります。
特別控除額は、特別な条件を満たす場合には更に収入額から差し引くことを 認められたものです。見かけの費用のようなものです。
日本の納税方法は自己申告によるものなので、その安くする措置を自分で申告しないと 適用されません。余計に税金を支払わないようにするには、基本的な税金の算出方法を していることが大事です。
まず、各種所得税を算出する基本的な考え方をおさえましょう。
【1】税額=(収入−経費)×税率
税金は、収入ではなく利益があるときに発生します。 得られた収入から収入を得るために使った費用を差し引くと利益が出ます。 その利益に税率を掛けて税金を算出します。費用が収入を上回ってしまえば利益が出ず、 いわゆる赤字で税金はかかりません(税額0円)。
税率をかける部分を課税所得金額と呼びます。 上記の式【1】では(収入−経費)の部分になります。
特別控除などがある場合には、
【2】税額=(収入−経費−特別控除)×税率
となり、(収入−経費−特別控除)が課税所得金額になります。
課税標準という言葉がありますが、課税標準は特別控除額を差し引く前の 所得金額を示します。【2】の式では、(収入−経費)の部分が課税標準になります。 【1】式は、特別控除がないので、課税標準と課税所得金額が同額になります。
特別控除額は、特別な条件を満たす場合には更に収入額から差し引くことを 認められたものです。見かけの費用のようなものです。
|
スポンサード リンク
|
スポンサード リンク
|