譲渡所得(3)/取得費と譲渡費用
(1)取得費
取得費は、売却した土地・建物を購入したときにかかった代金です。 購入代金のほか、契約書の印紙税、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、測量費 などの取得にかかった費用が含まれます。
ただし、建物は年月ともに消費によってその価値が減っていきます。 いわゆる中古になるわけです。その消費分は取得費から差し引かれます。 この目減りを減価償却といいます。 自分で消費した分は、費用としては認められないということです。
減価償却の額は、建物の構造などによって決められています。 税務署に置かれているパンフレットなどに減価償却額は掲載されています。
居住用建物(非業務用建物)は、定額法という減価償却の方法で計算されます。 定額法による1年あたりの減価償却額は次の式で算出されます。
1年あたりの減価償却額=(購入価額−残存価額)/法定耐用年数
残存価額と法定耐用年数が、建物の構造などによって決められています。 建物の経過年数の減価償却額は、1年あたりの減価償却額×経過年数 で 算出します。
土地・建物の取得費が不明な場合には、【譲渡価額×5%】の金額を 概算取得費として使います。実際の取得費が【譲渡価額×5%】の金額より低い場合も、 概算取得費を取得費として使えます。
(2)譲渡費用
譲渡費用は、契約書の印紙税、仲介手数料、立退き料、測量費、取壊し費用、 抵当権の抹消登記費用など譲渡するためにかかった費用です。
取得費は、売却した土地・建物を購入したときにかかった代金です。 購入代金のほか、契約書の印紙税、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、測量費 などの取得にかかった費用が含まれます。
ただし、建物は年月ともに消費によってその価値が減っていきます。 いわゆる中古になるわけです。その消費分は取得費から差し引かれます。 この目減りを減価償却といいます。 自分で消費した分は、費用としては認められないということです。
減価償却の額は、建物の構造などによって決められています。 税務署に置かれているパンフレットなどに減価償却額は掲載されています。
居住用建物(非業務用建物)は、定額法という減価償却の方法で計算されます。 定額法による1年あたりの減価償却額は次の式で算出されます。
1年あたりの減価償却額=(購入価額−残存価額)/法定耐用年数
残存価額と法定耐用年数が、建物の構造などによって決められています。 建物の経過年数の減価償却額は、1年あたりの減価償却額×経過年数 で 算出します。
土地・建物の取得費が不明な場合には、【譲渡価額×5%】の金額を 概算取得費として使います。実際の取得費が【譲渡価額×5%】の金額より低い場合も、 概算取得費を取得費として使えます。
(2)譲渡費用
譲渡費用は、契約書の印紙税、仲介手数料、立退き料、測量費、取壊し費用、 抵当権の抹消登記費用など譲渡するためにかかった費用です。
|
スポンサード リンク
|
スポンサード リンク
|