譲渡所得(4)/特別控除額
特別控除には、次のようなものがあります。
(1)居住用財産の場合の特別控除額は、3000万円。
(2)収用交換等による場合の特別控除額は、5000万円。
(1)居住用財産の場合の特別控除
所有期間に関係なく、居住用財産を譲渡したときに、 特別控除3000万円が適用できます。
ただし、以下の適用要件があります。
●自分が住んでいる家屋である。
敷地や借地権は家屋とともに譲渡するときは適用できます。 以前住んでいた家屋の場合には、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
● 譲渡した年の前年・前々年に、この特例、マイホームの買換え交換の特例、 マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
●譲渡した居住用財産が、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
●譲渡間の関係が、親子、夫婦、生計が同一の家族など特別な間柄でないこと。
●災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から 3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
●取り壊し家屋の場合は、敷地の譲渡契約が取り壊しから1年以内に締結し、 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡し、 取り壊しから譲渡契約を締結するまで敷地を他の用途(駐車場など)に使っていないこと。
●別荘や一時的な目的で入居した家屋は適用外です。
(2)収用交換等による場合の特別控除
公共事業などで国などに土地建物を売った場合(収用された場合)、 特別控除5000万円が適用できます。
ただし、以下の適用要件があります。
●売った年に収用等の特例を受けていないこと。
●買取りの申出があった日から6ヶ月以内に売っていること。
(1)居住用財産の場合の特別控除額は、3000万円。
(2)収用交換等による場合の特別控除額は、5000万円。
(1)居住用財産の場合の特別控除
所有期間に関係なく、居住用財産を譲渡したときに、 特別控除3000万円が適用できます。
ただし、以下の適用要件があります。
●自分が住んでいる家屋である。
敷地や借地権は家屋とともに譲渡するときは適用できます。 以前住んでいた家屋の場合には、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
● 譲渡した年の前年・前々年に、この特例、マイホームの買換え交換の特例、 マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
●譲渡した居住用財産が、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
●譲渡間の関係が、親子、夫婦、生計が同一の家族など特別な間柄でないこと。
●災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から 3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
●取り壊し家屋の場合は、敷地の譲渡契約が取り壊しから1年以内に締結し、 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡し、 取り壊しから譲渡契約を締結するまで敷地を他の用途(駐車場など)に使っていないこと。
●別荘や一時的な目的で入居した家屋は適用外です。
(2)収用交換等による場合の特別控除
公共事業などで国などに土地建物を売った場合(収用された場合)、 特別控除5000万円が適用できます。
ただし、以下の適用要件があります。
●売った年に収用等の特例を受けていないこと。
●買取りの申出があった日から6ヶ月以内に売っていること。
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