譲渡所得(5)/軽減税率
居住用財産を譲渡したとき、一定の要件を満たすと税率を低くすることが出来ます。
次の要件を満たし場合に適用されます。
●自分が住んでいる家屋である。敷地の場合には、家屋とともに譲渡すること。 以前住んでいた家屋の場合、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに 譲渡すること。
●譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていること。
●譲渡した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
●譲渡した居住用財産が、マイホームの買換え・交換の特例など他の特例を受けていないこと。 ただし、居住用財産の場合の3000万円特別控除とは合わせて適用できます。
●譲渡間関係が、親子、夫婦、生計だ同一の家族など特別な間柄でないこと。
■税率
次の要件を満たし場合に適用されます。
●自分が住んでいる家屋である。敷地の場合には、家屋とともに譲渡すること。 以前住んでいた家屋の場合、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに 譲渡すること。
●譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていること。
●譲渡した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
●譲渡した居住用財産が、マイホームの買換え・交換の特例など他の特例を受けていないこと。 ただし、居住用財産の場合の3000万円特別控除とは合わせて適用できます。
●譲渡間関係が、親子、夫婦、生計だ同一の家族など特別な間柄でないこと。
■税率
| 特別控除後の譲渡益 | 所得税 | 地方税 |
| 6000万円以下の部分 | 10% | 4% |
| 6000万円超の部分 | 15% | 5% |
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